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レジオネラ症抑制へ条例案 公衆浴場に検査結果提出義務/鳥取

 2012年9月12日(水)付け日本海新聞は、鳥取県は、県内公衆浴場の衛生確保を図りレジオネラ症患者の発生を抑制するため、9月定例議会に公衆浴場法施行条例と旅館業法施行条例の一部改正案を提案する、と伝えた。
 県への水質検査結果提出を義務付け、衛生確保に向けた取り組みを強化する。
 同改正案は、県内の公衆浴場や旅館を原因とするレジオネラ症患者が毎年散発していることを受け、水質検査結果の届け出を義務付ける内容。
 これまでも循環式で年2回、それ以外で年1回の検査実施を行うよう条例で定めていたが、県への届け出は検査の結果「不適合」の場合のみ必要としており、県は自主検査の実施状況が把握できなかった。
 また、現行の条例では循環式の浴槽水について「毎日完全に新たなものに交換」するよう求めているが、実際には湧出量の関係から毎日交換するのが困難な施設もあるとして、消毒などを実施している場合は週1回程度でよいと改める。

ニュース資料:2012年(平成24年)9月12日(水)日本海新聞