トップページ水利協の活動協会の目的と主な事業
協会の主な活動と目的
協会の活動と主な事業


 当協会は水利用設備の衛生に関する諸問題のひとつとして、レジオネラ感染症の予防対策が急務だと考えています。そのために日常の衛生管理に重点を置く清掃・検査業務の自主基準を構築し普及させるとともに、衛生管理に携わる者の知識・技術の向上を推進します。

 その上で、さらに、万が一事故が起こってしまった場合に関しての取り組みとして、感染者と施設への補償制度も確立し提供するとともに、そのための各種活動と事業を実施しています。

※協会の事業分類について
水利用設備・機器と言っても、その形態や設置場所などは多種多様です。これらについて事業面と施設面から分かりやすく分類しました。
協会の事業分類表はこちら(PDF)

※感染症法について
レジオネラ症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)により、診断した医師が直ちに届け出なければならない4類感染症です。
詳細は協会ホームページ「関連サイト → ◎関連法規等」をご覧ください。 

会員制度の運営

 協会では私たちの趣旨に賛同して頂ける会員を募集しており、協会事務局が担当・運営しています。会員にはメールニュースならびに各種の講習・セミナー等イベントの御案内を致します。

 会員の種類には「正会員」、「賛助会員」の2種類があります。  正会員は事業の活動範囲により「全国」と「ブロック(北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州)」に分かれています。  賛助会員は業種・形態によって「企業・団体」、「登録施設」、「個人」に分かれています。

 詳細については「協会の会員制度の概要」を御覧ください。→こちらをクリック


補償制度の運営

 レジオネラ症をはじめとする細菌による感染症を予防するには、感染源となる設備や機器類の衛生的な管理を適切に行い、増殖を防止することが最も重要です。

 衛生的で安心して過ごせる施設環境を作り上げる為には、定期的な設備機器の清掃業務と検査が不可欠で、これにより水にまつわる病気や事故の早期発見・早期予防を行ない、施設利用者の健康管理を正しく励行できるものと考えます。

 施設の衛生管理責任者による日頃の清掃・管理に加え、協会会員による水利用設備の定期的な清掃・検査・アドバイスなどを行なうことにより、衛生管理を正しく履行することで、施設を利用する皆様が安心できる環境が作り上げられます。

 協会ではこれらの衛生管理の上に補償制度を設けて、万一の事故に備えています。

◆レジオネラ症感染補償◆

 ■感染者への補償

 協会の正会員が規定の「清掃」「検査」を行い、協会の衛生管理基準を満たした設備機器を起因としてレジオネラ症感染事故が起きた場合、被害者(感染者)に対して、損害賠償します。
※緑膿菌による感染症も対象となりました。
補償限度額
1名あたり1回の事故の総限度額
1億円5億円

 ■施設休業補償

 レジオネラ症感染補償における被害者(感染者)への補償が適用されるレジオネラ症感染事故が起き、施設が行政機関から指導を受け、「営業停止」せざるを得なかった場合、施設に対して、休業損害を賠償します。
補償限度額
1事故あたり期間中の総限度額
1億円1億円

※レジオネラ症感染補償は、当協会の「水利用設備環境衛生士」の資格者による施工または立ち合いが必要となります。


◆水利用設備感染補償◆

 ■感染者への補償

 協会の正会員が規定の「清掃」「検査」を行い、協会の衛生管理基準を満たした貯水槽(受水槽、高架水槽、及びこれらと同種の設備を含む。以下、同様)を起因として感染事故が起きた場合、被害者(感染者)に対して、損害賠償します。
補償限度額
1名あたり1回の事故の総限度額
1,000万円1億円

 ■施設休業補償

 水利用設備感染症補償における被害者(感染者)への補償が適用される感染症事故が起き、施設が行政機関から指導を受け、「営業停止」せざるを得なかった場合、施設に対して、休業損害を賠償します。
補償限度額
1事故あたり期間中の総限度額
1,000万円1,000万円

※貯水槽の補償は、当協会の「水利用設備環境衛生士」の資格者のほか、厚生労働省が主管する社団法人全国建築物飲料水管理協会が認定する「貯水槽水道衛生管理士」の資格者により、適切な衛生管理が実施されたことが条件となります。



人材育成/教育 水利用設備環境衛生士の育成

 水利用設備環境衛生士の育成を行います(資格講習・資格付与)。
 水利用設備機器の衛生管理に関する技術指導および知識の普及を行います。



技術の普及・証書発行

 水質検査による分析表の提示や発行を行います。協会員による衛生管理(清掃・検査)業務において、協会の定める手法により衛生管理基準を満たしたものについて、「清掃済証」「検査済証」および「水利用設備環境衛生適合証」等を発行します。

各種証書の発行

水利用設備環境衛生士の立会いによる作業確認を行なうことで、清掃済証・検査済証の発行業務と補償の付与および「水利用設備環境衛生適合証」の発行を致します。

【清掃済証】 【検査済証】

「清掃済証」「検査済証」は、正会員による作業が適切に行われた証として設備機器類に貼付けられます。

 清掃処置完了証
清掃済証
水質検査完了証
検査済証







【施設衛生管理適合証】

日常の清掃・定期的な消毒を適切にしている
安全でまじめな施設であることを
お客様に伝えたい施設に


 施設が実施している衛生管理(清掃・水質検査)について、協会が審査を行い、協会が定める基準を満たした適切な衛生管理が実施されている施設に対して、「施設衛生管理適合証」を発行します。
 第三者機関による公正な審査をクリアした施設としてお客様に安心・安全をピーアールできます。

施設衛生管理適合証
  ※詳細はココをクリックして下さい。

【水利用設備環境衛生適合証】

協会の正会員による補償付きの定期的な衛生管理で
安全・安心な施設であることを
お客様に伝えたい施設に

 協会の衛生管理システムにおける水質検査で、協会の定める基準を満たした施設に「水利用設備環境衛生適合証」を発行します。衛生管理の適切な施設としてお客様の目安となります。

水利用設備環境衛生適合証
水利用設備環境衛生適合証
(クリックで拡大表示します)

調査/研究

水利用設備機器を設置する施設の課題や問題点について、調査・研究し対処方法を検討します。

啓蒙活動/安全指導/コンサルティング

 水利用設備機器の衛生管理に関する公演会やセミナーの開催、機関誌・図書の発行などを行います。
 また、水利用設備を原因とする感染症事故に対応する補償制度の付与を行います(レジオネラ症感染補償他)。水利用設備機器の衛生管理や環境衛生に関するコンサルティングを行います。 水利協だより